ストーカー規制法

ストーカー規制法の概要

法律は、ストーカー行為を、特定の人に対しする恋愛や好意の感情、あるいはそれが拒絶された場合の怨みを晴らす目的で、被害者や家族らに対して「つきまとい等」を反復することと定義しています。具体的には、恋愛感情等の目的で、(1)つきまといや待ち伏せ、(2)監視していると告げること、(3)面会、交際の要求、(4)著しく乱暴な言動、(5)無言電話や連続メールなど、(6)汚物などの送付、(7)名誉を害することを告げること、(8)性的嫌がらせなどの行為を2回以上繰り返すと規制の対象となります(第2条)。

法律は、現実に被害者をどのように守ってくれるのでしょうか。

まず、被害者が最寄の警察署に行って被害を訴え、援助を要請すると、警察は必要な支援を行ってくれます(第7条)。
また、警察署長がストーカーに対して「ストーカー行為を止めなさい」と「警告」を発してくれます(第4条)。この「警告」でストーカー行為が終われば、刑事事件にはなりません。しかし、「警告」が出されたにもかかわらずストーカー行為が続くようなら、公安委員会が、ストーカーから直接事情を聴いて、ストーカー行為を止めるよう「禁止命令」を出し(第5条)、この「禁止命令」が無視されたならば、警察が被害者からの告訴を受けて刑事事件として初めて捜査を開始します。裁判で有罪となれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(第14条)。
ストーキングの被害救済に急を要すると判断される場合は、相手に弁明の機会を与えなくても、ストーカー行為を止めるよう「仮の命令」を出すことも可能です(第6条)。
このようなルートとは別に、被害者が警察に「ストーカーを処罰してほしい」と直接告訴すれば、警察が、「警告」や「禁止命令」ではなく直ちに捜査に入ることもできます。この場合は、裁判で有罪になれば、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています(第13条)。

問題点

法律ができて、一定の効果はあったと思われますが、無理心中覚悟でストーカー行為を繰り返す者や確信犯的に処罰覚悟でストーカー行為を繰り返す、自暴自棄になった者などには、警告や禁止命令、刑罰に対してすらも抑止効果はほとんど期待できません。いつの段階で、公的な機関が介入するかは問題が残りますが、少なくとも禁止命令の段階で、ストーカーに対する専門家による治療やカウンセリングの義務化の仕組みを設けるべきではないかと思われます。
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