東京都三鷹殺人事件
すでに社会問題までなっているリベンジポルノ
東京都三鷹市で2013年、私立高校3年の女子生徒(当時18歳)が刺殺された事件で、生徒の両親の代理人弁護士は17日、殺人罪などに問われて公判中の無職池永チャールストーマス被告(23)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)容疑で東京地検立川支部に告訴したと明らかにした。
13日付で同地検立川支部に受理されたという。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反は、18歳未満の児童の裸などの画像を投稿するなどした行為を処罰の対象としている。
池永被告は犯行後、生徒の画像をインターネット上で公開する「リベンジ(復讐ふくしゅう)ポルノ」と呼ばれる行為をしたが、弁護士によると、生徒の両親は「名誉が一層傷つけられる」として事件化を望まなかった。
池永被告は画像投稿の行為では起訴されなかった
検察側は犯行の悪質性を立証するため、公開画像の一部を公判に証拠提出。東京地裁立川支部の裁判員裁判は昨年8月、懲役22年の判決を言い渡した。
だが、東京高裁は今年2月の控訴審判決で、起訴されていない画像投稿行為を処罰対象とした疑いがあると指摘。「殺人に関する立証として許される範囲を超えている」と1審判決を破棄して審理を差し戻した。
このため両親は今回、「このままでは差し戻し審で、画像投稿行為が考慮されない恐れがある」として、改めて告訴することを決めたという。弁護士は「両親にとっては苦痛を伴う決断だが、犯行が漏れなく処罰されることを求めていく」と説明している。
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