DV防止法

DV防止法

DVの被害者を保護し、支援するための法律として、2001年に「DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)」が施行されました。
DV防止法は、超党派の議員立法により成立し、これまでに二度改正が行われ、着実にDVをめぐる行政機関をはじめとする制度は整備されつつあります。
2007年の第二次改正では、被害者の実情に見合った保護・救済措置がとられるようになってきました。これまでは、都道府県単位での取り組みが中心だった配偶者暴力支援センター等の整備を市町村の努力義務とし、市町村単位のきめ細かい支援体制に道が開かれたこと、被害者を加害者から守る保護命令制度の適用基準を拡充するなど、より被害者の立場に立った運用が可能になったことなどが挙げられます。

DV防止法 第二次改正(2007年)の概要

1 市町村基本計画の策定
配偶者からの暴力の防止・被害者保護のための施策の実施に関する基本計画の策定を市町村の努力義務とする。
2 配偶者暴力相談支援センターに関する改正
ア 市町村の適切な施設において配偶者暴力相談支援センター(以下「支援センター」)としての機能を果たすようにすることを市町村の努力義務とする。
イ 支援センターの業務として、被害者の緊急時における安全の確保を明記する。
3 保護命令制度の拡充
(1)生命等に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令
配偶者からその生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者から受ける身体に対する暴力よりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときについても、裁判所は、保護命令を発することとする。
(2)電話等を禁止する保護命令
裁判所は、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、被害者に対する次に掲げるいずれの行為も禁止する命令を発することとする。
1.面会の要求
2.行動の監視に関する事項を告げること等
3.著しく粗野・乱暴な言動
4.無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
5.夜間(午後10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
6.汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等
7.名誉を害する事項を告げること等
8.性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等
(3)被害者の親族等への接近禁止命令
配偶者が被害者の親族等の住居に押し掛けて著しく粗野・乱暴な言動を行っていること等の事情があるため必要があると認めるときは、裁判所は、被害者の申立により、被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の親族等への接近禁止命令を発することができる。
4 裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知
保護命令を発した場合において、申立人が支援センターに相談した旨の記載が申立書にあるときは、裁判所は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該支援センターに通知することとする。 とのことです
 
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