ネットでの誹謗中傷

ネットで誹謗中傷をされたら、冷静に対応することが大事

法人、個人限らずネットで誹謗中傷される事件が多発しています。ネットで誹謗中傷されている事実を知ったら誰だってショックを受けたり、怒りを感じたりするでしょう。でも、対策を考える前に感情的にならないこと。まずは冷静になって対策を考えていかねばなりません。当サイトでは誹謗中傷されたときの対応策について解説したいと思います。

誹謗中傷や名誉毀損に関する法律など

ネットで誹謗中傷をされた場合、その誹謗中傷はどの法律に触れるかを知っておくことが大切です。ここでは、誹謗中傷や名誉毀損に関係する法律について解説したいと思います。
名誉毀損とは?
名誉毀損とは不特定又は多数の者が認識できるような場面(公然)で、他人に対する社会的評価(名誉)を損なう、もしくはその可能性のある具体的な事柄を文章もしくは口頭であばき示すこと。(事実を摘示)
名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する」刑法 230 条第1項
名誉毀損の事例
ネット上の掲示板などに、他人の名前をかたり「暇なので電話して。恋人募集中。」などというメッセージやわいせつな文章を書いて、自宅の電話番号や携帯電話番号、メールアドレスなどの書き込みをする。
侮辱とは?
侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為は、名誉毀損ではなく侮辱である。
侮辱は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」刑法 231 条
侮辱の事例
インターネットの掲示板などに、他人の名前を挙げ「下劣なやつ」「頭が悪い」「性格が悪い」などと、その人を侮辱する内容の書き込みをする。
プライバシー権の侵害とは?
プライバシー権とは「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」または「私生活上の秘密と名誉を第三者に侵害されない権利」のことで、プライバシー権は法的に保護されており、これを侵害した場合、被害者は損害賠償を請求することができます(民法709条)。
 
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