金銭トラブル
身近な方との金銭トラブルでお悩みですか?
恋人、友人、知人など、身近な関係だからこそおこる金銭トラブル。お金を貸したのに返してもらえない、連絡がとれない、貸してほしいと強引に迫られるなど、このようなお悩みはありませんか?個人間の貸し借りは、口頭だけで行われる場合が多く、「今度お金が入ったら返す」「ちょっと待ってほしい」など、親 しい間柄だからこそどんどん返済が遅れ、やがては「返せない」「貰ったものだ」と主張し、結果トラブルになるケースが多いです。
男女関係の悩み
ご相談の多くは、男女に関わる金銭トラブルです。 付き合っていたころのプレゼントの返却や過去におごった・食事の代金を請求された・過去に貸したお金を返してもらえない・・・など金銭にまつわるトラブルは後を絶ちません。 よつばでは、どうしたらそのお悩みを解決できるのかを一緒に考え、アドバイスを無料で行っております。 特に金銭トラブルはデリケートな問題ですので、ひとりで悩まず、まずはよつばにご相談ください。
お金の法律
お金の貸し借りは、たとえ個人間でも「金銭消費貸借契約」という法律が適用されます。また、借用書(金銭借用書)がなくても、金銭消費貸借契約は、「返してほしい」 と意思表示をした上で貸した場合は、法律上の契約が成立します。但し、支払いを催促した際、相手が借りていないと主張する場合もありますので、借用書はなるべくとるようにしましょう。
借用書をとり忘れてしまった場合
借用書がない場合でも、債務承認弁済契約書という書類を作成することが可能です。これは、既に発生している債務について、その債務を承認し、弁済を約束するという書類です。支払いが滞った場合どうするか等も細かく記載して 交わすようにしましょう。
トラブルの解決は、アイ総合コンサルタントへご依頼ください。
※無料相談はしていません。
秘密厳守ですので安心してご相談ください。
投稿者プロフィール
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トラブル解決の専門家のアシスタントをしています。
女性からも相談がしやすい環境を心がけています。
秘密厳守で相談できるので、本気で困った時には一人で悩まずご相談ください。
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