協議離婚

協議離婚

夫婦が離婚の諸条件を話し合って合意できれば、協議離婚をすることができる。
離婚届に夫婦と証人2人が署名捺印し、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場に提出すれば離婚が成立する。 夫婦が外国にいる場合、離婚届はその国駐在の日本大使または領事に届ければよい。持参でも郵送でも構わない。
日本では離婚の約9割が協議離婚によるもので、もっとも一般的な手段である。これほど協議離婚が簡単な国はないといってよい。 イギリス・ドイツ・フランスなどは、協議離婚であっても一定期間の別居や熟慮期間を要求している。 また、夫婦が離婚に合意していても子供がいる場合には一定の条件が課される国も多い。
手続きが簡単なだけに、注意すべき点もある。

親権者の指定と財産分与

未成年の子供がいる場合には、親権者の指定をしないと離婚は成立しない。 とりあえず親権者を一方に決めてから後で変更しようとすると、 親権者変更の手続き(民法第819条第6項)を家庭裁判所に申し立てる必要がある。 夫婦の合意だけでは変更できず、家庭裁判所の調査官の調査を経ることが原則となっているので、非常に手間がかかる。
また、財産分与の請求は離婚成立後2年間できるので、とりあえず離婚だけ済ませて、 財産分与については後から話し合おうという提案をする配偶者がいるかもしれない。 これは、財産分与を受けることが困難になる可能性があるので危険である。
子供の親権についても財産分与などの金銭的問題についても、離婚の前に決めておくべきである。 とにかく早く離婚したいと気が焦って、親権や財産分与のことは後からゆっくり考えようと思いがちであるが、 離婚届にサインするのは最後にしないといけない。

離婚届不受理の申立て

離婚届は非常に簡単に作成でき、役所の窓口では夫婦双方の意思確認もない。
もし、当事者の一方または双方に無断で離婚届が提出された場合、法律上この離婚は無効であるが、 手続き上は離婚無効を確認するため裁判所に申し立てる必要がある。 また離婚無効が認められても、戸籍にその旨が記載されてしまう。
双方の離婚条件の協議がスムーズにいかない場合、あらかじめ役所に「離婚届不受理申出書」を出しておき、 配偶者の一方が無断で離婚届を出すことを防ぐべきである。この届けを提出すると、提出後6ヶ月間は、申請の取下げをしない限り、 離婚届は受理されない。期間が経過すれば、改めて申請して更新すればいい。
配偶者に無断の離婚届は、他人の印章・署名を偽造して文書を作成したことになるので私文書偽造罪(刑法第159条第1項)。 また、戸籍に虚偽の内容を記載させた点は公正証書原本不実記載罪(刑法第157条)となる。 警察に告訴することができるが、起訴猶予処分になることが多いようだ。
もっとも、離婚自体は合意しているが、養育費や慰謝料の額でもめているのであれば、 告訴の取下げを条件に交渉を有利に運ぶ方法もある。
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