婚外子問題

婚外子問題

結婚していない男女間で生まれたこの問題は、なかなか難しいですね。
結婚していないカップルも、妊娠をきっかけに結婚することも今では珍しくありません。
「出来ちゃった結婚」から「授かり婚」などと呼び方まで変わるほど世間では認知されていることのように思えます。
しかし、交際はしていたものの妊娠しても認知しない、結婚もしない二人の関係とは、
公にしたくない、公にはできない問題なのかもしれません。
婚外子の問題は、今に始まったことではありません。
以前からも同じような問題は起こっており、相続の時などでもめています。
愛人の子に正妻や親族などが遺産を渡したいと思いますか?
愛人ではなくても、婚外子の問題が起きる男女間は良いものではないことが想像されます。
 

婚外子規定で合憲判断

結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法がありました。
これについて2000年5月に遺産相続をめぐり、婚外子民法の旧規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は2日、規定は合憲だったとの判断を示しています。
最高裁大法廷は昨年9月、2001年7月時点で規定は違憲だったと認定した上で、それより前に相続が開始されたケースで規定を合憲とした判断には影響しないと指摘していました。
今回の訴訟では婚外子の原告は、規定は違憲だとして、嫡出子である被告らと同じ相続分にすべきだと主張していました。
2003年の最高裁判決が2000年9月時点で規定は合憲だったと判断していることを理由に、違憲とは言えないとした二審東京高裁判決を支持しました。
 

相続が嫡出子の半分になることはすでに分かっていること

人間は、自分勝手な生ものです。自分や家族が優位に立とうとすると、相手を不利にすることがほとんどかもしれません。
トラブルが起こった時に収める規定が民法ですね。
上記の問題は、例えば不倫相手の子が正妻のこと同等の相続を求める権利があるとすれば、公序良俗に反する行為も認めるような結果になりかねません。もし、不倫相手の子供が正妻の子と同じ権利主張が出来るなら、不倫を認めることになりかねないのです。
社会の混乱を招く結果が予想されます。妊娠詐欺なども横行しそうな予感がします。
日本では不倫は認められていないのです。
嫡出子と同じ権利を子供に与えたいのならば、もっと違う方法があるのではないでしょうか。
民法まで変えろと言うのは、いささかあつかましいような気がします。
男女トラブルの解決は、アイ総合コンサルタントへご依頼ください。
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