パワハラ訴訟!部下にも問題アリ・・

パワハラ訴訟!大阪

パワハラにセクハラ、マタハラなど、
○○ハラスメントには、種類が増えていますね。
これらの問題の多くは、会社で起こっています。
以前、テレビでも「バナナ世代」「キウイ世代」「マンゴー世代」などと面白おかしく世代を露わした番組がありましたね。
上司と部下の関係が、今と昔で違ってきていることは、多くの方がお気付きのことでしょう。
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パワハラ訴訟!部下にも問題行動が・・・

面白い裁判が大阪で起こりました。面白いと表現してしまうことは、不謹慎ですが・・・
お互い様だなと思わずにはいられない内容でしたのでご紹介します。
大阪府内の会社の従業員と上司の間で起こったパワハラ訴訟です。
この原告の従業員は、上司の「パワハラ発言」を受けて起こした少額訴訟で和解していました。
その直後、原告は主任からヒラ社員へ降格をさせられ、上司から名誉を傷つけられるような発言もされたということで、
会社や上司に165万円の損害賠償などを求めた訴訟を起こしたのです。
判決は、上司が原告や他の社員の前で、原告が少額訴訟を起こしたことを非難するような発言をしたことをパワハラと認定されました。
それに対し会社と上司に計11万円の支払いを命じています。
しかし、職場で主任の立場でありながらリーダーシップを発揮せず、他の社員に引き継ぎもしないまま帰社するなどといった責任感のない原告の勤務態度から、降格については「やむなし」との判断をしています。

どちらが悪い?どちらも悪い!時の対応法!

どちらか一方が悪い場合は、相手方が泣き寝入りをするか、主張をすることで解決が比較的スムーズでしょう。
しかし、この大阪で起こった事例のような場合はどちらにも非があり、主張するべきことがお互いにありますね。
どうすれば、最も良い解決に至るのかトラブル解決のプロフェッショナルにお任せください。

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トラブル解決の専門家アシスタント
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