不倫

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既婚者と不倫した場合の慰謝料は全額負担すべきか

わたしは同じ会社の上司と不倫をしていました。会社を辞めるかどうか悩んでいたときに相談にのってもらい、奥さんがいることも分かっていたのですが、関係を持ってしまいました。その不倫が奥さんにバレてしまい、現在慰謝料として200万円を請求されています。
不倫をしたことは奥さんに本当に申し訳ないと思っているのですが、旦那である彼にも同じくらい責任があると思うんです。責任転嫁するわけじゃないですが、200万円なんて大金すぐに用意できません。わたし一人で払わないといけないのでしょうか。
a 200万円全額を一人で負担する必要はありません。
あなたが不倫をしてしまった以上、奥さんに対し、慰謝料の支払義務は生じます。ただ、結論としてあなたが200万円全額を負担する必要はありません。
不倫は共同不法行為!
まず、不倫の慰謝料についてご説明します。不倫は、あなたと上司とが共同して行い、これによって奥さんを傷つける行為です。これは法律上、『共同不法行為』となります。共同不法行為をした行為者は、被害者に対し、『連帯して慰謝料を払う』責任を負います(『不真正(ふしんせい)連帯債務』)。
そのため、奥さんに慰謝料を請求されたのなら、慰謝料全額をいったん支払わねばなりません。
全額を一人で負担する必要はありません
ただ、不倫をしたのは上司にも責任がありますよね。全額負担させられるのは納得いかないところです。故に、法律上は、あなたが奥さんに慰謝料全額を支払った場合、清算として上司に対し、「あなたも責任割合に応じて負担してください」と後から請求できることになっています。これを『求償(きゅうしょう)』といいます。
その責任割合ですが、あなたの方から積極的に上司を誘ったというような事情がなければ、配偶者がいる側のほうが通常は責任が重いと言えますね。そのため責任割合は、たとえば、上司:あなた=6:4や7:3などとなる可能性が高いでしょう。
仮にあなたが奥さんに200万円支払った場合には、たとえば、上司に対して、「あなたも120万円負担してください」などと主張することができます。
慰謝料の額に離婚するかどうかは大きく関係します
そもそも200万円という金額が妥当かという問題もありますね。慰謝料の金額は婚姻期間や不貞の回数・期間など、一切の事情を考慮して、精神的苦痛の度合いを示すものになります。特に、「離婚に至ったか」は重要な判断要素です。
仮に、「離婚には至らなかった」というケースであれば、慰謝料は100万円を下ることも多く、不倫の程度によっては50万円前後にとどまる可能性もあります。
上司夫婦が離婚に至らないようであれば、200万円は高すぎるので減額を申し入れるべきです。また、「上司への求償をしない」ことを条件として、さらに減額をしてもらうこともできるかもしれません。
トラブルの解決は、アイ総合コンサルタントへご依頼ください。
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