離婚問題 連帯保証人

離婚問題 連帯保証人

離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできるのか

 
協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。
しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際に連帯保証人になっています。
現在マンションを売ってもローンは残ってしまうし、元夫はこのまま住み続けるということで納得しましたが、連帯保証人からは外してもらいたいと元夫に言ったところ、それは無理だと言われてしまいました。
元夫が勤めている会社は大きな企業で倒産の心配はあまりなく、ギャンブルも無駄遣いもあまりないので、責任が及ぶことはないとは思っていますが、先が長いので、状況がどうなるかはわからないと心配しています。
夫婦である内は問題なかったのですが、他人となってしまった現在まで保証する義理はないと考えていますが、本当に連帯保証人から外れる手立てはないのでしょうか。
結論から言えば、保証契約というのは銀行と契約なので、連帯保証人から外すことはほとんど無理かなと考えられます。
ですから、いくら元旦那が了承しても、銀行が了承をしなければ連帯保証人から外れることはできません。
また、そのマンションを売ってもローンが残るということですから、外せない可能性が高いです。
そもそも、普通の保証人と連帯保証人との違いは、連帯保証人にはない2つの権利が、普通の保証人にはある点です。
1つ目は「催告の抗弁権」。
これは、主債務者(今回のケースでは元夫)に請求してからじゃないとその保証人は払いませんということです。
2つ目は「検索の抗弁権」。
これがあれば、保証人が払う前に主債務者の財産から先に執行してくださいと言えます。
以上2つが、普通の保証人であればできますが、残念ながら連帯保証人の場合にはそのような抗弁権がないというかたちになっています。
 
主債務者と連帯保証人の間には、あまり違いがなく、連帯保証人というのは自分の借金だと思っていた方がいいと思います。
ですので、連帯保証人になる時には、相当責任が重いことを理解し、かなりの注意をしないといけません。
実際に連帯保証人の方に請求が来て、止むを得ず返済したという場合、そのお金を主債務者に請求することはできます。
今回のケースの連帯保証人が代わりに返したということであれば、元旦那さんに対しては求償ができます。
ただし、請求はできますが、旦那さんが払ってくれるかどうかがまた問題になり、払ってくれないとなると、裁判を起こして勝訴判決を得て、財産に対して旦那さんの給料を差押えするなどということになります。
連帯保証人から逃れるために、ほかの人を連帯保証人として立てるという方法も考えられるかもしれませんが、これも銀行次第で、今回のケースに当てはめるとローンは残るというケースですから、その代わりの人にも相当重い責任が発生することになるので、多分無理かという気がします。
銀行がそれでいいということであれば、もちろんそれでいいのですが、多分銀行は納得しないと思います。
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