金銭トラブル

金銭トラブルの問題点と対策について

個人間のお金の貸し借りで最も多いのは、借用書や書面を取らずに金銭のやり取りをしてしまっていることです。
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その当時は交際関係であったり、相手に好意を寄せていたなどの理由から、口約束で現金を手渡ししてしまっているケースが大半です。
ところが現金を渡した途端に相手側と連絡が取れなくなってしまったり、相手側が『借りた覚えはない』などと開き直った場合、明らかにお金の流れがあったことを立証できなければどうにもならなくなってしまいます。
また法人間の場合でも、同様のケースで泣き寝入りを強いられてしまうケースは非常に多いです。
また、弁護士に相談をしても、「借用書がないなら諦めなさい」と言われ、悔しいけれども泣き寝入りを強いられた…、という方は多いと思います。

金銭トラブルの予防法

財産がない相手から返してもらうことは出来ません。
金銭の回収を図ろうとしても、相手に財産がない場合は回収できません。あらかじめ調べておく必要があります。
また、定期的に信用調査・与信管理をしておいて、相手方の状況に変化があった場合は、すぐに回収に動けるような体制をとりましょう。
先取特権・留置権を活用しましょう
先取特権とは、ある一定の債権について、特に取り決めをしなくても、他の人より優先的に弁済を受ける事が出来る権利(動産先取特権/民法311条5号)です。
→掛取引の目的物が動産であれば、先取特権を主張し、他の債権者より優先的に支払を受ける事が可能です。
留置権とは、ある動産などについて生じた債権を保全するため、その債権の弁済を受けるまで、動産などの引渡しを拒む事が出来る権利(民法295条1項)。
→売掛金の支払日が、掛取引の目的とする物の引渡し日より早い場合、相手が支払うまで、目的物の引渡しを拒むことも可能です。
※なお、相手が物理的に支払えない事が、客観的に明らか場合には、支払日が引渡し日より遅い場合であっても、請求する事が可能です。

継続的に取引をしている場合は、相殺で解決する方法もある

相手と継続的に取引をしており、相手に対し未払いの買掛金がある場合には、未払いの売掛金の限度で、買掛金を帳消しにする事が出来ます(相殺/民法505 条1項)。但し、売掛金と買掛金、双方の支払日を過ぎている事が条件です。
トラブルの解決は、アイ総合コンサルタントへご依頼ください。
※無料相談はしていません。
秘密厳守ですので安心してご相談ください。
 

誰にも知られずに恐喝を解決する方法

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