内部告発を理由とする解雇

内部告発を理由とする解雇

せっかく就職した会社内で、パワーハラスメント等を受けてしまって辞めたいと考えていても、不景気だから辞められないという方が多いのではないでしょうか?仕事は生きていく上でも切っても切り離せないものです。現在職場でお悩みの方の未来が明るくなるように私たちがお手伝いいたします。
解雇全般(普通解雇、整理解雇)

内部告発と解雇の不安

働いている会社で不正が行われていることを知った時、例えば、それが一般の消費者の利益を害するような不正であった時、働く者としては大きな岐路に立たされます。
大企業が一つの不祥事をきっかけに潰れていく例を見ても分かる通り、不正を放置することは会社の存続すら危険にさらすことにつながります。
通常であれば、まず社内での是正を試みるということになるでしょうが、一般社会とずれた社内の論理によって不正が不正と認識されず、社内での是正が望めないという場合もあるでしょう。
そんな時には、外部への告発という選択肢も出てきます。
もっともその場合は、内部告発をしたことを理由に解雇など不利益な処分を受けるのではないか、そんな不安を抱えることになります。

内部告発と解雇の「合理的理由」

内部告発をしたことを理由に、会社が告発した人を解雇することは許されるのでしょうか。
解雇が有効とされるためには、客観的合理的理由と社会的相当性が必要になりますが(労働契約法16条)(解雇と解雇理由~どんなときに解雇が許されるのか)、正当な内部告発を理由とする解雇は客観的合理的理由や社会的相当性を欠き、無効になります。
問題はどのような場合に正当な内部告発といえるかということですが、裁判例では内部告発の正当性について
① 告発内容が真実か。あるいは、真実だと信じるにつき十分な根拠があるか
② 告発の目的に公益性があるか
③ 告発の方法や対象が妥当なものか
といった観点から総合的に判断しています。
まず、常識的に考えても分かるとおり、内部告発をする際には、告発内容が真実かどうかについて、事前にきちんと調査をし、客観的な根拠に基づいてしっかりと確認をすることが求められます(①)。
同時に、真実であればよいというのではなく、目的や方法という観点から一定の制約がかかる点(②③)に注意が必要です。

不利益処分の禁止

なお、会社が労基法違反あるいは関連する法律に違反していることを労働基準監督署に申告することは、働く人の権利として認められており、このような申告を行ったことを理由に解雇など不利益な処分を行うことは禁止されています。(労働基準法104条)
法律ではそのようなことを言っていますが現実はそうではないのです。
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