悪徳商法
代表的な悪徳商法へのクーリング・オフの方法
投資顧問契約
金融商品取引業者から有価証券などの投資助言をしてもらう契約のことを「投資顧問契約」と言います。
投資顧問契約を締結した場合は、事業者から契約書を受け取った日を1日目と数えて10日間以内であれば、クーリング・オフをすることができます。
この場合も、クーリング・オフの通知は書面で行う必要があります。
クーリング・オフ期間内に通知を発信すればよいことになっています。
投資顧問のクーリング・オフの清算方法は、他のクーリング・オフの場合と異なります。
さかのぼって契約がなかったことになるのではなく、クーリング・オフまでの助言等の対価は請求できる仕組みになっています。
つまり、違約金などを請求することは認められませんが、クーリング・オフをするまでの期間に相当する手数料、報酬は請求できるということになっているのです。
たとえば、契約で助言の回数を決めている場合には、契約締結の通常の事務手数料が請求できる上限とされています。
預託取引
預託取引とは、商品等の売買代金を支払って購入した商品を事業者に預けて運用してもらい、運用利益を支払ってもらう仕組みの取引きのことです。
有名な預託取引契約としては、金地金を対象にした豊田商事、和牛のオーナー商法です。
豊田商事事件をきっかけに制定された「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」では、政令で指定した特定商品や施設利用権を3ヵ月以上預かり、利子などの財産上の利益を供与する契約を規制対象と定め、14日間のクーリング・オフ制度を設けています。
政令で指定された特定商品と特定権利は次通りです。
特定商品
貴石、半貴石、真珠および貴金属(金、銀、白金およびこれらの合金)ならびにこれらを用いた装飾用調度品および身辺細貸品
盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花および切枝を除く)哺乳類または緒売る印属する動物であって、人が飼育するもの(例:牛・豚・ダチョウ等)
施設利用権
ゴルフ場を利用する権利、スポーツまたはレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートまたはボートを係留するための係留施設を利用する権利、語学を習得させるための施設を利用する権利
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