トラブル解決

不法行為では損害賠償の責任が発生する

離婚などでは、不法行為による損害賠償が問題となります。
不法行為とは
「不法行為」とは、他人に損害を与える違法な行為です。
民法は、不法行為について、709条の一般不法行為を原則型に、714条以下および特別法によって一般不法行為を修正した特殊な不法行為を規定してます。

一般不法行為の要件

一般不法行為の要件とは、①故意・過失、②責任能力、③権利・利益侵害、④損害の発生、⑤因果関係、そして、消極的な要件として、⑥違法性阻却事由がないことです。
①の故意・過失の要件は、「所有権絶対の原則」「契約自由の原則」と並ぶ近代私法の三大原則の1つの「過失責任主義」に基づきます。
すなわち、人々がある行動によって、他人に損害を与えた場合にも、その行動に故意・過失の主観的な責任がなければ、損害賠償義務はないとして、人々の自由な活動を保障する原則です。
反対に、故意・過失がなくても、責任を免れないとする建前は、「結果責任主義」と呼ばれています。

不法行為の効果

不法行為の効果は、加害者の損害賠償請求義務です。
金銭賠償を原則としますが、名誉毀損の場合には、謝罪広告掲載のような名誉回復のための適当な処分が認められています。
なお、これらの効果は、違法行為者に対する懲罰的なものではなく、紛争解決方法としての損害の填補または損害の公平な分担を実現するための制度です。
損害賠償の範囲は、相当因果関係内の財産上の損害と精神上の損害(慰謝料)の両者が含まれます。
不法行為に基づく損害賠償の場合も、損害の公平な分担という観点から、債務不履行同様、過失相殺の適用があります。
もっとも、不法行為の場合の適用は被害者に過失があっても相殺しないことができる任意的なものであり、また、被害者の過失が大きくても加害者の責任を否定することはできません。
損害賠償請求権には、被害者が損害および加害者を知ったときから3年の短期の消滅時効期間が定められています。
不法行為の当事者には、契約関係等の特別な関係がないので、時の経過がその要件の判断を困難としてしまうという理由からです。
不法行為後20年を経過すると、除斥期間としてやはり損害賠償請求権は消滅します。
不法行為による損害賠償
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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