金銭トラブル

公正証書とは

内容証明より更に強い効力があるのが、公正証書です。
お金を借りる時は平身低頭、必ず返済しますと言っていた相手が、いざ期限が来ても知らぬふり、また離婚の話し合いの際、毎月必ずこれだけの養育費と言った相手がいつのまにか約束を履行しなくなり、それを当てにしていたのに生活に支障を来してしまった、ということは世間にはよくあることです。
頼む時は誠心誠意、相手も最初から騙すつもりはなかったとも思いますが、口約束ほど当てにならないものはなく、それは法律上何の防ぎにもなりません。
万が一にもその約束を守られなかったら困る、こちらの生活にも支障を来す、というような大切な取り決め、約束事、特に金銭が絡んでくる場合には、法律が保護してくれる公正証書を作成しておくことをお勧めします。

公正証書の作成には

公正証書の作成には、平日、公証役場へ行って手続きをしなければならず、費用もかかり別途証人を立てる必要がある等煩雑な手続きがありますが、公証人という国の機関が作成した公文書ですから、強力な効力があります。
金銭を貸した場合、協議離婚した場合の取り決め、遺言、また大切な売買契約など、後日トラブルになった場合、自身の権利の保護、主張を有利にする為にも、公正証書を作成しておくと安心です。
公正証書とは、長年裁判官、検察官、弁護士など勤め、法律に携わってきた専門家から選ばれる公証人が作成する公文書です。
これら公証人は、法務大臣が任命した法律の専門家ですから、その作成した書類はいわば「国が認めた文書」として扱われ、法律上非常に強力な効力があります。
公正証書を作成するメリット
公正証書の一番のメリットは、その高い執行力です。
公正証書に強制執行ができる旨の条項を盛り込むことにより、例えば相手方が約束通りの金銭債務を履行しない場合、訴訟を起こさなくとも直ちに不動産、給料などの相手方財産を差し押さえる強制執行が可能です。
また、相手方企業が倒産した場合には、公正証書により配当要求も可能となります。
通常裁判となれば判決が出るまで時間がかかり、相手が不服を言い立て控訴すれば、たとえこちらに有利な状況が揃っていても、望む結果が出るまでには相当な期間、また裁判に要する費用もバカになりません。
公正証書を作成していれば、裁判を起こすことなく強制執行が可能となり、いわば最初から勝訴判決を勝ち取っているようなものです。
公正証書の最も大きな効力はここにあり、金銭のやりとりを伴う契約、万が一にも約束を破られたら自身の生活に支障を来すという場合など、公正証書は何より強力な味方となります。
トラブルの解決は、アイ総合コンサルタントへご依頼ください。
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秘密厳守ですので安心してご相談ください。
 

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